一人親方の労災保険 保険料等の費用

保険料等の費用について

当会は、給付基礎日額3,500円の取扱いをしております

当会では安いコストで労災保険を利用していただけるよう無駄な経費は一切カットして、地域ナンバー1の一人親方団体を目指しております。保険料を抑えるために給付基礎日額3,500円の取り扱いをしております。給付基礎日額は3,500円~20,000円の範囲で任意に選択していただくことができますが、これが高いほど保険料も高くなる仕組みです。

明瞭な料金体系! これで原則ケガの治療は無料!

お支払い方法はご希望にあわせて2種類を用意しております。

クレジットカードによる毎月払い

一つはクレジットカードによる毎月払い契約です。クレジット払いは給付基礎日額3,500円を希望されるかたのみが利用できる特別コースです。

【毎月クレジット払い契約】の場合の お支払総額
労災保険料  + 入会金  + 会費  + 分割手数料込み
給付基礎日額 3,500円
毎月お支払総額

月額 4,980円

4,480円 

初月のみ 8,800円

銀行振込による年間一括払い

二つ目は銀行振込による年間一括払い契です。ご希望の給付基礎日額(3,500円~20,000円)にあわせて選択可能です。

【年払い契約】の場合の 年間お支払総額一覧
労災保険料 + 入会金(3000円) +会費(月額980円)
給付基礎日額 3,500円 その他
年間お支払総額 36,478円 別途参照

銀行振込による加入月別 年間お支払総額(キャンペーン適用価格)

年払いでご加入の場合 (入会金無料 + 会費6か月分無料のキャンペーン適用価格)

加入月により以下の通りお支払い総額が変わります。(1月~3月に加入の場合、次年度の1年分保険料等を含む総額となります。)

年間お支払総額  =労災保険料 + 入会金無料 + 会費6月分無料

給付基礎
日額
加入月別 年間お支払総額
4月 5月 6月 7月 8月 9月
3,500 27,598 33,688 30,898 28,108 25,318 22,529
5,000 36,905 42,220 38,654 35,089 31,523 27,958
8,000 55,520 59,283 54,167 49,050 43,933 38,817
10,000 67,930 70,659 64,508 58,358 52,207 46,056
月数 12ヶ月分 11ヶ月分 10ヶ月分 9ヶ月分 8ヶ月分 7ヶ月分
給付基礎
日額
加入月別 年間お支払総額
10月 11月 12月 1月
(15ヵ月
分)
2月
(14ヵ月
分)
3月
(13ヵ月
分)
3,500 19,739 16,949 14,159 35,967 33,177 30,387
5,000 24,393 20,827 17,262 47,601 44,036 40,471
8,000 33,700 28,583 23,467 70,870 65,753 60,637
10,000 39,905 33,754 27,603 86,383 80,232 74,081
月数 6ヶ月分 5ヶ月分 4ヶ月分 15ヶ月分 14ヶ月分 13ヶ月分

 (その他ご希望の給付基礎日額についてはお手数ですが当会までお問い合わせください)

一人親方の労災保険 保険給付について

保険給付の種類

一人親方の労災保険に加入している人(特別加入者)に対する保険給付等については、一般の労働者の場合とほぼ同様に、お仕事や通勤によりケガをしたときに各種の保険給付を行っています。

保険給付の額

保険給付のうち療養(補償)給付については、現物支給(病院での治療費のことです。)となりますので、後日に現金をもらうものではなく、病院窓口での診療支払自体が不要となります。

しかし、その他の保険給付は、特別加入者が選択した給付基礎日額(自己の収入等に見合ったものをお選びください)に基づき、国が定める率や日数を乗じて得られる額が保険給付額となります。

保険給付の内容

保険給付の種類 支給事由 給付内容 特別支給金
療養補償給付 業務災害又は通勤災害による傷病について、病院等で治療する場合 労災病院または、労災指定病院において必要な治療が、無料で受けられます。(選択した給付基礎日額に関係なく無料です。) 特別支給金はありません。
休業補償給付 業務災害又は通勤災害による傷病による療養の為、労働することができない日が4日以上となった場合 休業4日目以降、休業1日につき(選択された)給付基礎日額の 60%相当額が支給されます。 給付基礎日額の20%相当額が支給されます。
障害補償給付 業務災害又は通勤災害による傷病が治った後に
障害等級1級~7級の場合[年金]が、障害等級8級~ 14 級の場合[一時金]が支給されます。
[年金の場合]
(選択された)給付基礎日額の 313 日分~131 日分(等級により別途規定)が支給されます。[一時金の場合]
503 日分~56日分(等級により別途規定)が支給されます。
第 1 級 342 万円~第14 級 8 万円が一時金として支給されます。
遺族補償給付 業務災害又は通勤災害により死亡した場合労働者災害補償保険法の規定による遺族がいる場合[年金]が上記の該当遺族がいない場合[一時金]が支給されます。 [年金の場合]
遺族の人数によって支給される金額が異なります。(選択された)給付基礎日額の 153 日~245 日分が支給されます。[一時金の場合]
(選択された)給付基礎日額の 1,000日分が支給されます。ただし減額規定あり
300 万円が一時金として支給されます。
葬祭料 業務災害又は通勤災害により死亡した方の葬祭を行う場合 (選択された) 給付基礎日額の 60日分か 31 万 5 千円+給付基礎日額の 30 日分のいずれか高いほうが支給されます。 特別支給金はありません
介護補償給付 業務災害又は通勤災害により、障害補償年金または傷病補償年金を受給しているある一定の障害を有する方で現に介護を受けている場合 常時介護と随時介護、また親族等が介護をしている場合などによって異なります。 特別支給金はありません

京都労災一人親方部会のお問い合わせ

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